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東京医科大学の贈賄問題についての裁判結果

1審に続き無罪主張退けられ、有罪判決の2審

東京医科大学の前理事長、臼井正彦被告と前学長の鈴木衞被告が贈賄の罪に問われ、無罪を主張していましたが、2審の判決で東京高等裁判所は無罪の主張を退け、1審に続き執行猶予の付った有罪判決を言い渡しました。

被告らは私立大学の支援事業で便宜を図る見返りに、6年前に文部科学省元局長の佐野太被告の息子を不正に合格させたとされています。

具体的な贈賄の事実と判決

東京高等裁判所の齊藤啓昭裁判長は元局長と前理事長らのやり取りについて、「元局長の息子の入試の得点が合格基準に達しない場合には点数を加え不正に合格させることを共通に認識していた。

」と指摘し、元局長が支援事業を巡り、助言や指導を行ったとした。

その上で贈賄の意図があったと認め、臼井前理事長に懲役1年6か月、執行猶予4年、鈴木前学長に懲役1年、執行猶予2年の有罪を言い渡しました。

また受託収賄ほう助などの罪に問われた医療コンサルタント会社の元役員、谷口浩司被告についても、無罪の主張を退け、懲役2年、執行猶予5年を言い渡しました。

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