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旧優生保護法に基づく不妊手術の賠償裁判

旧優生保護法に基づく不妊手術の強制と憲法違反の主張

旧優生保護法の下で、不妊手術を強制された人たちが、国に憲法違反だとして賠償を求めている裁判。

最高裁判所で弁論が開かれ、原告の人たちが長年の苦しみを裁判官に直接訴えました。

旧優生保護法の施行背景と除斥期間問題

旧優生保護法は、戦後の出産ブームなどを背景に施行され、1996年に改正されるまで存続しました。

国に賠償を求める裁判は、法改正の22年後、2018年に初めて起こされ、その後、全国に広がりました。

最高裁大法廷では、札幌、仙台、東京、大阪の高裁で判決があった5件が、まとめて審理されています。

裁判の焦点は除斥期間です。

旧民法では、不法行為があったときから20年が過ぎると、賠償は求められなくなると定められています。

これまでの判決では、除斥期間がそのまま適用されるかどうか、判断が分かれていました。

国はきょうの弁論で、除斥期間が過ぎたなどと主張しました。

最高裁はことしの夏にも判決を言い渡し、統一判断を示す見通しです。

高齢になっている原告。

弁護団によりますと、全国39人のうち6人が亡くなっています。

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