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写真スタジオ元経営者に対する盗撮の判決

元写真スタジオ経営者による盗撮事件の詳細

学校で女子生徒を盗撮したなどの罪に問われた写真スタジオの元経営者に対し、京都地裁は懲役1年、執行猶予5年を言い渡しました。

判決によりますと、土田達郎被告は3年前から去年にかけて、経営していた京都市内の写真スタジオで衣装撮影に訪れた女性の着替える様子を盗撮したほか、卒業アルバムの撮影で訪れた学校で女子生徒などあわせて11人の着替え姿などを盗撮しました。

京都地裁の判決要旨

きょうの判決で京都地裁は、「発覚が難しい状況の経営する写真館で犯行に及ぶなど卑劣な行為で、被害者は良い思い出を汚された」と指摘しました。

一方、「被告は反省の態度を示している」などとして土田被告に懲役1年、執行猶予5年を言い渡しました。

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