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旧優生保護法に基づく不妊手術被害者への国の補償と和解基本合意案

最高裁判所の憲法違反判決と国の基本合意案提示

旧優生保護法の下で、不妊手術を強制された人たちを巡り、現在も全国各地で続いている裁判について、国は原告1人当たり1500万円の慰謝料を支払うことなどで和解する、基本合意案を弁護団に示しました。

旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判を巡っては、先月、最高裁判所が憲法違反だったとして、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

国と弁護団の和解交渉と基本合意の見通し

今も続いている裁判について弁護団は、早期解決のため国との交渉を行っていて、弁護団によりますと、きょうの交渉で国が和解に向けた基本合意案を示したということです。

国が原告に謝罪することや、手術を受けた原告で地裁の判決が出ていない場合は、本人には1500万円、配偶者に200万円の慰謝料を支払うことで和解することなどが盛り込まれたということです。

国と弁護団は最終的な調整を進め、近く、正式に基本合意する見通しです。

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