竹原孝雄被告、弁護士資格のない業者に名義貸し
ロマンス詐欺の被害救済をうたい弁護士資格のない業者に名義を貸した罪に問われている弁護士の男に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
弁護士の竹原孝雄被告は、2021年11月からおよそ半年間にわたって弁護士資格のない自営業の村松純一被告らに弁護士名義を貸して法律事務をさせた罪に問われています。
大阪地裁、執行猶予付きの有罪判決を言い渡す
これまでの裁判で竹原被告は起訴内容を認め、検察側はロマンス詐欺の被害金の回収をうたい、合わせて310万円余りの報酬を得たとして、懲役1年6カ月を求刑していました。
大阪地裁は今日の判決で、犯行は竹原被告の弁護士資格なしでは成立し得ないもので、強い非難に相当するとした一方、前科がないなどとして、懲役1年6カ月執行猶予3年を言い渡しました。