衣類に残された血液の跡
今回の裁判の争点は、証拠の1つになった5点の衣類に残っていた血液の跡の評価です。
これは袴田さんが働いていたみそ工場のタンクから、みそに漬かった状態で見つかったもので、袴田さんが犯行当時に着ていたとされていて、有罪の決め手になりました。
証拠のねつ造疑惑と検察の主張
一方で検察は1年余りみそに入れても赤みが残る可能性があるとしていて、今回の裁判でも最大の争点となっています。
再審の開始を決めた東京高等裁判所は、この証拠について捜査機関による証拠のねつ造とまで言及していました。