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大阪地検特捜部の捜査による横領事件で、無罪が確定した元社長が国を訴えている民事裁判で最高裁判所が映像の開示を認めた。

不動産会社元社長が国を訴える民事裁判

大阪地検特捜部が捜査した横領事件で無罪が確定した不動産会社の元社長が違法な捜査だったと国を訴えている民事裁判で、最高裁判所は検事の取り調べの様子を録音・録画したおよそ18時間の映像の開示を認める決定をしました。

無罪が確定した大阪の不動産会社、プレサンスコーポレーションの元社長、山岸忍さんが国に賠償を求めている民事裁判では大阪地検特捜部の検事が山岸さんの元部下に行った取り調べの違法性が争点となっていて、大阪地方裁判所は取り調べを録音・録画したおよそ18時間の映像の開示を命じました。

最高裁の決定と映像開示の意義

これについて最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、開示されていない映像には口調や表情、身ぶりなどが記録され正確性が担保されていて必要性が高いとして、大阪高裁の決定を取り消し18時間の映像の開示を認める決定をしました。

裁判官4人全員一致の結論です。

取り調べの映像は刑事手続き以外での使用が制限されていて、最高裁判所が民事裁判での開示を認めたのは初めてです。

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