前町長の収賄罪での起訴
岐阜県池田町が発注した工事を巡り、業者から現金100万円を受け取っていたなどの罪に問われている前町長の裁判で、岐阜地裁は懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、池田町の前町長岡崎和夫被告はおととし2月、池田町発注の工事で便宜を図る見返りに、大垣市にある電気工事業者の社長だった久富幸司被告から現金100万円を受け取った加重収賄などの罪に問われています。
判決内容と反省の姿勢
19日の判決で岐阜地裁は町長の立場を悪用した不正行為は悪質だが、事実を認めて反省の態度を示しているなどとして、懲役2年6カ月執行猶予4年、追徴金100万円の有罪判決を言い渡しました。
岡崎被告は今年4月、セクハラ問題を理由に町長を辞職していました。