ALS患者殺害事件の二審判決
難病のALSを患う京都市の女性を本人からの依頼で殺害した罪などに問われ無罪を主張していた医師の大久保愉一被告の裁判で、2審の大阪高等裁判所は25日、診察などで病状の把握をしなかったうえ説明もせず、社会的相当性を認める余地はないなどとして、1審に続いて懲役18年の判決を言い渡しました。
大久保被告の控訴意向
この判決に対し、大久保被告側は控訴する意向を示しています。
事件は、医師が患者の意思に基づいて行ったとして正当性を主張していましたが、裁判所はその考えを退けました。