女川原発2号機と周辺住民の訴え
宮城県にある東北電力女川原子力発電所2号機について、周辺の住民が重大な事故に備えて自治体が作成した避難計画に不備があると主張して運転の差し止めを求めた裁判の2審の判決が、きょう、仙台高等裁判所で言い渡されます。
1審は避難計画の内容について判断せずに訴えを退けていて、高裁の判断が注目されます。
女川原発2号機は、13年前の東日本大震災の発生以来、運転を停止していましたが、先月、被災地にある原発として初めて再稼働しました。
この原発について、宮城県石巻市の住民16人は、3年前、重大な事故に備えて市が作成した避難計画は、放射線量の検査場所を開設できないなどの不備があり、実効性がないなどとして、東北電力に対して、運転の差し止めを求める訴えを起こしました。
二審判決とその影響
原告側の訴えは、避難計画の不備に主張を絞っていて、去年5月、1審の仙台地方裁判所は、事故の危険性を具体的に立証していないとして、避難計画に不備があるかどうか、判断せずに訴えを退けました。
原告側が控訴し、2審では、事故は想定外に起きるので、危険性を具体的に立証することはできないとして、改めて避難計画に不備があると主張したのに対し、東北電力側は、事故の危険性を立証しておらず、運転の差し止めを求めることはできないと反論しました。
判決は午後2時半に、仙台高等裁判所で言い渡される予定で、避難計画の内容について、判断を示すかどうか注目されます。