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大阪高等裁判所の判断が1審判決を変更

聴覚障害者の収入算定における新たな視点

大阪高等裁判所は、交通事故で亡くなった聴覚障害のある女の子の将来得られる収入をどのように算定するかが争われた裁判において、健常者と同じ勤務条件で働くことが十分可能であると判断しました。

これにより、全労働者の平均賃金の85%という1審判決を変更し、平均賃金から減額せずに逸失利益を算定すべきだとする見解を示しました。

技術の進歩と労働環境の変化

裁判所は、被害者が補聴器や手話を使い、高いコミュニケーション能力を身につけていたことや、技術の進歩により健常者と同じ職場で働く可能性が十分にあったと指摘しています。

この判断は、聴覚障害を持つ人々の労働に対する評価を大きく変える意義があります。

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