民事裁判における聴覚障害者の収入算定
交通事故で亡くなった聴覚障害がある女の子が将来得られるはずだった収入をどう算定するかが争われた民事裁判で、大阪高等裁判所は、障害を理由に減額せず、健常者と同じように算定すべきだとする判決を示しました。
弁護団によりますと、こうした司法判断は初めてだと見られます。
裁判長の判断とその意義
裁判長は安優香さんについて、学年相応の学力や高いコミュニケーション能力を身につけていた。
収入を減額すべき程度に労働能力の制限があるとはいえないと認定。
現在の就労環境について、技術の進歩も相まって、聴覚障害者にとって、社会的障壁となりうる障害もささやかな合理的配慮により、職場全体で取り除くことができるようになっていると指摘したうえで、安優香さんは、健常者と同等に働くことが十分可能だったとしました。
弁護団によりますと、障害がある子どもの逸失利益を、健常者と同様に算定する司法判断は初めてと見られます。