衆議院選挙における有権者数の格差
去年10月の衆議院選挙で、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で2.06倍の格差があったことについて、広島高等裁判所岡山支部は憲法に違反しないと判断し、選挙の無効を求める訴えを退けました。
この判決は、一連の裁判で初めてのものであり、議員の選挙区における有権者数の格差についての判断がどのように行われるか、注目されていました。
判決の意義と今後の影響
広島高等裁判所岡山支部の井上一成裁判長は、過去4年間の衆議院選挙での格差の評価を踏まえ、選挙区割りや有権者数の配分が憲法に照らして適切であるとの見解を示しました。
憲法に違反しないとの判断は、選挙制度の在り方に対する重要な指標となるでしょう。