政治資金監査制度の概要
政治資金収支報告書の監査は、総務省、あるいは政治資金適正化委員会が所管をしています。
支出項目ごとの領収書や会計帳簿との突合は行っているものの、記載すべき項目の抜け漏れまでチェックできるかについての質問がありました。
政治資金監査制度は平成19年に設けられ、現行の監査は政治資金規正法に従って行われています。
会計帳簿や領収書の保存が求められ、それに基づいて収支報告書が作成されます。
監査制度の課題と今後の展望
このように、現在の制度では、抜け漏れがあった場合にはチェックができず、政治資金適正化委員会にはその権限がないとされており、これを受けて新たな政治資金監視委員会設置法の早期成立が求められています。
政党間での協力が必要であり、法律の実効性向上に向けた議論が重要であるという意見が交わされました。