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マンションの管理組合は取り壊しや売却に必要な全員同意を5分の4に緩和。

区分所有法改正の背景と目的

老朽化したマンションが増え続ける中、政府は建物の管理や再生を円滑に進めるため、区分所有法などマンション関連法の改正案をきょうの閣議で決定しました。

築40年以上の老朽化したマンションは全国で137万戸とマンション全体のおよそ2割を占めていて改正案は適切な管理や再生を進めるのが目的です。

区分所有法などの改正案ではマンションの管理組合が建物の取り壊しや売却、リノベーションを行う際の決議について、これまで必要だった全員の同意を緩和し、5分の4の賛成でも可能とします。

決議の緩和と住民意識の課題

さらにいずれのケースでも耐震基準に適合しないなどの耐震性の不足や外壁が剥がれ落ちるなどの周囲への危険性がある場合は、4分の3の賛成に緩和されます。

また建物の管理に無関心な住民の存在が課題となっていることを踏まえ、修繕や管理規約の変更などの決議についてはすべての所有者ではなく集会出席者の多数決で行えるように緩和します。

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