住民側の主張と裁判の背景
愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、広島県の住民などが運転の差し止めなどを求めている裁判で、広島地方裁判所がきょう判決を言い渡します。
3号機を巡っては、過去に高等裁判所で2度運転しないよう命じる仮処分の決定が出されましたが、いずれも取り消されていて、広島地裁の判断が注目されています。
住民側は、原発の近くに活断層が存在する可能性があるのに十分な調査が行われていないと主張し、さらに熊本県の阿蘇山で巨大噴火が起きる可能性に対する対策が不十分だと訴えています。
四国電力の反論と今後の展望
一方、四国電力は、音波探査などを行った結果、原発に隣接した地点に活断層がないことを確認していると反論しています。
このように安全性について異なる司法判断が相次ぐ中、広島地裁が双方の主張を踏まえてどのような判断を示すのか、注目されます。