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旧統一教会に対する最高裁の判決が過料を命じ、解散命令の要件に民法上の不法行為が含まれるとの判断を示した。

最高裁判所の判断と過料命令

旧統一教会への解散命令請求に関連して最高裁判所は、文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったとして、教団に過料10万円を命じました。

また、解散命令の要件には民法上の不法行為も含まれるという初めての判決を示しました。

教団に解散命令を出すかどうかの審理に、影響する可能性があります。

地裁での判断焦点と公共の福祉

地裁では旧統一教会に民法上の不法行為があったかや、その不法行為が著しく公共の福祉を害したといえるかが判断の焦点となるだろうと話しています。

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