公職選挙法における寄付の禁止
公職選挙法は第199条の2におきまして、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもって…問わず、寄付をしてはならないと定めます。
そこに、私の選挙区の方一人もいらっしゃいませんでしたので、公職選挙法に該当するということはございません。
政治資金規正法の寄付規制
政治資金規正法は第21条の2におきまして、なんびとも公職の選挙者の政治活動に関して寄付をしてはならないということを定めておりまして、本当にありがとう、