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生活保護に関する旧厚生省の通知の見直しの必要性

生活保護法と外国人の位置づけ

生活保護法の第1条では、国が生活に困窮するすべての国民に対して、生活保護を行うと定められています。

2014年の最高裁判例では、生活保護法上、国民とは日本国民を指し、外国人は含まれないとされています。

また、最高裁は外国人に対する生活保護の支給は法令上の根拠に基づく行政処分ではなく、行政措置であるとしました。

これは、外国人に対する生活保護が法的な根拠を持たず、あくまでサービスとして提供されていることを意味します。

この制度は、70年前に国籍を失った方々への人道措置として始まったものであり、当初は期間限定の措置として発出された旧厚生省の通知に基づいています。

法的根拠の重要性と制度の見直し

私は、生活保護法上の根拠がない状態で、旧厚生省の通知に基づいて制度を継続するのは難しいと考えます。

人道上の配慮のために必要だとの意見は理解できますが、それならば国会で立法し、国民の理解を得た上で法改正を行うことが必要です。

少なくとも、旧厚生省の通知は廃止すべきです。

この点についての見解を伺いたいと思います。

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