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遺族厚生年金の男女差解消

現行の遺族厚生年金制度の問題点と共働き世帯の増加

会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される遺族厚生年金について、厚生労働省は、共働き世帯が増えたことなどから、受け取る要件の男女差をなくし、現役世代で子どもがいない人の受給期間は性別にかかわらず、5年間とする方向で検討に入りました。

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった場合に、配偶者らに年金が支給される制度ですが、子どもがいない夫婦の場合、受け取る要件に男女差があり、女性は夫が亡くなったときに30歳未満だった人は5年間、30歳以上だった人は生涯にわたって受け取れる一方、男性は妻が亡くなったときに55歳未満だった人は受け取れません。

男女差解消のための具体的な改正案と今後の審議

厚生労働省は、今の制度は、夫が働いて、妻を扶養するという世帯が多かったことを背景に作られたもので、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、男女差を解消する方向で検討に入りました。

具体的には、配偶者が亡くなったときに60歳未満で子どもがいない人について、性別にかかわらず受給できるようにし、期間はいずれも5年間とする方向です。

ただ男女の就労環境には今も差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に行うほか、すでに受け取っている人は制度改正の対象としない方針です。

また、5年間の受給額を現行制度よりも増やすことも検討されています。

厚生労働省はこうした案を来週開く審議会に示し、議論することにしています。

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