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最高裁判所は、取り調べの録画映像を開示することを決定し、これは民事裁判での初めてのケースである。

無罪確定と民事裁判の背景

大阪地検特捜部が捜査した横領事件で無罪が確定した不動産会社の元社長が国を訴えている民事裁判で、最高裁判所は検事の取り調べの様子を録音・録画したおよそ18時間の映像の開示を認める決定をしました。

無罪が確定した大阪の不動産会社、プレサンスコーポレーションの元社長、山岸忍さんが国に賠償を求めているこの民事裁判では、大阪地検特捜部の検事が山岸さんの元部下に行った取り調べの違法性が争点となっています。

最高裁の映像開示決定の意義

最高裁判所が民事裁判での開示を認めたのは初めてであり、これは取り調べの映像の刑事手続き以外での使用が制限されている中での重要な決定となりました。

録音・録画された映像は口調や表情、身ぶりなどが正確に記録されており、その必要性も強く認められています。

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