小林製薬の機能性表示食品問題と健康被害の取り扱い
消費者庁により設置された有識者による検討会が、小林製薬の機能性表示食品に関する問題を受けて開かれました。
同社が機能性表示食品として登録していた紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人々が腎臓疾患などを発症している問題を対象としています。
初回の会合では、小林製薬の事件について、健康被害報告まで約2か月かかった点が被害拡大を招いたとの意見が出され、事業者からの報告について義務化を含めたルール整備を検討すべきだという意見が提出されました。
品質管理の義務化と消費者への情報提供
さらに、品質管理を行うGMPという規範の取得が求められ、その義務付けの必要性についても議論されました。
また、有効性が不確かなものを過大に宣伝する事例も多いことから、消費者が理解しやすい情報提供の必要性が訴えられました。
一部の専門家は、現行の制度が事業者の道義性に依存していると指摘し、厳しいルールを導入すべきだと提案しました。
この検討会では今後、消費者団体や健康食品事業者団体などからの意見を取り入れ、議論を進めます。
そして、消費者庁はその結果をもとに、今月末までに制度見直しの方向性を整理する予定です。