旧優生保護法を巡る裁判が和解
旧優生保護法を巡る一連の裁判がすべて終結することになりました。
旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして全国各地で続いている裁判の原告らは、国が示した1人当たり1500万円の慰謝料の支払いで、和解することなどを盛り込んだ合意書に調印しました。
きょう夕方、加藤こども政策担当大臣と原告や弁護団の代表が出席して行われた合意書への調印。
国の謝罪と慰謝料支払い、補償案の検討
合意書では、国による謝罪のほか、原告が手術を受けた本人のみの場合は1500万円、夫婦で原告になっている場合は本人に1300万円、配偶者に200万円の慰謝料を支払うことなどが盛り込まれています。
現在、全国9つの地裁や高裁で19人の裁判が続いていますが、一連の裁判は国が過去の政策の過ちを認める形ですべて終結することになります。
国の5年前の推計では、旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた人のうち、1万2000人が存命だとされ、差別をおそれて声を上げられない人も多くいると見られています。
そうした人たちを巡り、きょう、超党派の議員連盟の作業チームの会合で、不妊手術を強制された被害者本人に1500万円を支給するなどとする補償の案が示され、各党で検討を進めることになりました。