自転車のながら運転に対する新罰則
きょうから、自転車に関する法律が変わります。
携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆるながら運転や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象になり、警察は周知を図るとともに、悪質な違反を取り締まることにしています。
きょう施行された改正道路交通法では、自転車でのながら運転が禁止され、新たに罰則が設けられました。
具体的には、携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金。
酒気帯び運転の罰則強化
また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある酒酔い運転には罰則がありましたが、罰則の対象外だった酒気帯び運転についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
全国の警察は新たな交通ルールや罰則の強化について周知を図るとともに、悪質な違反を取り締まることにしています。