卓球教室経営者のわいせつ行為
卓球教室で指導する教え子にわいせつな行為をした罪に問われていた経営者の男に対し、神戸地裁明石支部は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
不同意わいせつの罪に問われていたのは、兵庫県明石市の卓球教室ALL STARの経営者、木原博生被告です。
木原被告は去年7月から8月にかけて、自身が経営する卓球教室の敷地内で、教え子の女の子が13歳未満であることを知りながら複数回にわたって、下着の中に手を入れるなどのわいせつ行為をしたとされています。
判決の内容と評価
今日の判決で神戸地裁明石支部は、自己の性欲を満たすため繰り返し犯行に及ぶなど、動機は身勝手で自己中心的であるとし、指導者の立場を利用して被害者に心理的圧力を加えたと批判しました。
懲役2年の実刑判決が言い渡されました。
捜査関係者によりますと、木原被告は卓球選手の木原美悠選手の父親だということです。