選挙運動における報酬の禁止事項
公職選挙法において、選挙運動を行う際の報酬に関するルールは非常に重要です。
特に、選挙活動にかかる費用—ポスターやビラの印刷代、輸送費などは公費で賄われますが、選挙運動を行った人物に対して対価として報酬を支払うことは基本的に禁止されています。
この禁止に該当するのは、街でチラシを配るなどの活動を行った人々に対して報酬を支払う行為であり、これにはSNS上での活動も含まれます。
選挙運動用の電子メールやSNSの管理を業者に依頼する場合も、業者が主体的に運動を企画していると判断されれが、買収となる恐れがあります。
SNS運用とボランティアの利用
したがって、候補者自身がSNSを運用することが推奨される一方で、ボランティアに依頼することも選択肢として考えられます。
このように、選挙期間中における報酬の支払いについては慎重な判断が求められ、専門家によるアドバイスが重要です。
公職選挙法に関する理解を深め、適切な選挙運動を行うことで、トラブルを避けることが望まれます。